ネットで始めるデジタルちょきん  自分だけのホームページを作ってみよう!自分の趣味やみんなに教えてあげたことはないですか?あなた自身で情報を発信!

5.ホームページを作ろう
 

 

file 著作権ってよく聞くけど

 これまで著作権と聞いても、いまいちピンとこなかったり、自分とは無縁のものと思っていた人も多いことでしょう。なぜなら著作権問題を意識しなければならない人は、音楽業界、出版業界、放送業界、印刷業界などなど、特定の分野に限られていたのです。

 しかし、インターネットが普及することによりこの状況は一変したといってよいでしょう。なぜかと言うと、誰でも簡単に自分の思想や著作物を発信することが可能になったからです。

 ネット上に与えられた機会は平等です。つまり、政府であれ、企業であれ、大人であれ、子供であれ著作権について責任が問われます。

 
 ■そもそも著作権って
 著作権についてもう少し詳しく。著作権というのは、著作者が作った著作物が他人に無断で複製されたり、不正に使われたりしないようにするためのものです。ここでいう著作物とは思想や感情を創作的に表現したものですから、ホームページもれっきとした著作物です。ただしHTMLタグには著作権はないとの見解も出されています。
 
 ■©マークの歴史
 「copyright©NEC Corporation 1994-2005.All right resreved」これはNECのサイトの例ですが、たいていのホームページにはこのような記載があります。このような記載を必ずしなければならないのでしょうか?

 我が国日本では、何か物を創作すると自動的に著作権が発生します。無法式主義といって、特に役所に届けたりする必要はありません。この「デジタルちょきん」にも自動的に著作権によって守られています。すなわち、本来は©マークは必要ないのです。

 これはその昔「ベルヌ条約」によって定められたものです。しかしこの条約に納得せず加盟しなかった国もあったのです。当然その国の創作物は全て届け出によって著作権が定められた次第です。いわゆる無法式主義に対して法式主義です。よって法式主義の国内では、日本の創作物は著作権がなされていなという事態になったのです。

 これを解決したのが「万国著作権条約」です。これは「©マークと著作者と発行年」を示していれば無法式主義の著作物でも法式主義の国で著作権を認めようということになりました。

 以上から、本来は©マークをつけなくても著作権によって守られます。今日でも©マークをつけているのは、これまでの経緯と積極的に著作権をアピールするという意味が込められています。

 また、©マークはタグで©と入力すると出ます。

 ■引用について
 引用という形であれば、著作権者の承諾なしに元の作品の文章などを使うことができます。
 著作権法によれば・・・
 「著作者の権利の保護を図りもって文化の発展に寄与すること」を目的としているのでむやみに引用を禁止してしまうと文化の発展を妨害してしまうので、一定条件であれば引用を用いることができるのです。

  1.公表された著作物であること
  2.公正な慣行に合致していること
  3.報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われること
  4.出所を明示すること(著作者名、著作物の名前など)
  5.引用とそれ以外の部分を明瞭に区別して認識できること
  6.自己の著作物が「主」であって、あくまで引用部分は「従」であること

 この範囲であれば、自由に引用することができます。

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