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5.ホームページを作ろう |
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これまで著作権と聞いても、いまいちピンとこなかったり、自分とは無縁のものと思っていた人も多いことでしょう。なぜなら著作権問題を意識しなければならない人は、音楽業界、出版業界、放送業界、印刷業界などなど、特定の分野に限られていたのです。 しかし、インターネットが普及することによりこの状況は一変したといってよいでしょう。なぜかと言うと、誰でも簡単に自分の思想や著作物を発信することが可能になったからです。 ネット上に与えられた機会は平等です。つまり、政府であれ、企業であれ、大人であれ、子供であれ著作権について責任が問われます。 我が国日本では、何か物を創作すると自動的に著作権が発生します。無法式主義といって、特に役所に届けたりする必要はありません。この「デジタルちょきん」にも自動的に著作権によって守られています。すなわち、本来は©マークは必要ないのです。 これはその昔「ベルヌ条約」によって定められたものです。しかしこの条約に納得せず加盟しなかった国もあったのです。当然その国の創作物は全て届け出によって著作権が定められた次第です。いわゆる無法式主義に対して法式主義です。よって法式主義の国内では、日本の創作物は著作権がなされていなという事態になったのです。 これを解決したのが「万国著作権条約」です。これは「©マークと著作者と発行年」を示していれば無法式主義の著作物でも法式主義の国で著作権を認めようということになりました。 以上から、本来は©マークをつけなくても著作権によって守られます。今日でも©マークをつけているのは、これまでの経緯と積極的に著作権をアピールするという意味が込められています。 ■引用について 1.公表された著作物であること この範囲であれば、自由に引用することができます。 | ||||
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